概要
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
要件(対象者)
対象者は下記用件を満たす方となります。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること。
- 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、その計画を労働者に周知していること。
- 当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画届を作成し、その計画を被保険者(有期契約労働者等を除く。)に周知していること。
- 職業能力開発推進者を選任していること。
- 職業訓練実施計画届に基づき、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。)に訓練を受けさせる事業主であること。
- 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。なお、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものであること。
- 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」といいます。)となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の事業主であること。
- 従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること。
※ 職業訓練等の実施期間中、所定労働時間外及び休日に職業訓練等を行った場合は、時間外手当や休日手当などの割増賃金を含む賃金を適正に支払う必要があります。
※ eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等を実施する場合であっても、支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要となります。
※ 育児休業中の者に対する訓練の場合を除きます。
※ 最低賃金法第7条の規定による最低賃金の減額の特例を適用する場合は、通常の賃金の額を支払う事業主にあたりません。 - 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること。
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
- 雇用する労働者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施することについて、労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画で定めていること。
詳細は募集要項を確認ください。
要件(対象事業)
下記のようなものが対象となります。
OFF-JT(事業内訓練)
- 自社で企画・主催・運営する訓練計画により、次のいずれかの要件を満たす社外より招へいする部外講師により行われる訓練等
- 以下「b.事業外訓練」のⅰ、ⅲまたはⅳ(学校教育法第124条の専修学校、同法第134条の各種学校に限る。)の施設に所属する指導員等
- 当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者
- 当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者
- 当該職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(当該分野の職務にかかる指導員・講師経験が3年以上の者)
- 当該職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(当該分野の職務にかかる実務経験(講師経験は含まない)が10年以上の者)
- 自社で企画・主催・運営する訓練計画により、次のいずれかの要件を満たす部内講師により行われる訓練等
- 当該職業訓練の内容に直接関係する職業に係る職業訓練指導員免許を有する者
- 当該職業訓練の内容に直接関係する職業に係る1級の技能検定に合格した者
- 当該職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(当該分野の職務にかかる実務経験(講師経験は含まない)が10年以上の者)
- 事業主が自ら運営する認定職業訓練
OFF-JT(事業外訓練)
社外の教育訓練機関に受講料を支払い受講させる訓練等(次に掲げる施設に委託して行うもの)
- 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設、認定職業訓練を行う施設
- 助成金の支給を受けようとする事業主以外の事業主・事業主団体の設置する施設(eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等を行う施設の場合には、当該施設が提供する訓練講座が広く国民の職業に必要な意識及び技能の習得を図ることを目的としたものであることが必要であり、特定の事業主に対して提供することを目的として設立される施設は除く。)
- 学校教育法による大学等
- 各種学校等(学校教育法第124条の専修学校、同法第134条の各種学校、これと同程度の水準の教育訓練を行うことのできるもの)
- その他職業に関する知識、技能、技術を習得させ、向上させることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設
OJT
- 認定実習併用職業訓練
大臣認定を受けた認定実習併用職業訓練の計画に沿って、適格な指導者のもとで、計画的に行われるOJTが対象となります。 - 有期契約労働者等
正社員経験が少ない有期契約労働者等を対象に、正規雇用労働者等への転換を目指す適格な指導者のもとで、計画的に行われるOJTが対象となります。
助成金額
経費助成:30%~100%(最大50万円)
賃金助成:380円~960円(一人1時間当たり)(最大1,600時間)
OJT実施助成:9万円~25万円
(※)1事業所または1事業主団体等が1年度※1に受給できる助成額は、1,000万円※2が限度額となります。
スケジュール
訓練実施計画届:訓練開始日から起算して1か月前まで
支給申請書:訓練終了日の翌日から起算して2か月以内(厳守)
まとめ
これは多くの企業で検討いただきたい項目かなぁと思います。パンフレットを読んでいると初回の申請はものすごく大変やろなぁとは思いますが、2回目以降は少し楽になるかと思うので、積極的に人材育成をしていただけるといいなぁと思います。