新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
基本情報
| URL | https://jigyou-saikouchiku.go.jp/ |
| 申請期間 | 第1回:2021年5月7日 第2回:2021年7月2日 第3回:2021年9月21日 第4回:2021年12月21日 |
| 補助金上限 | 100万円~1億円 |
| 補助率 | 1/2~3/4 |
要件
- 中小企業者等及び中堅企業等
通常枠
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を支援。
- 事業再構築の事業であること
- 売上減少要件があります。
- 事業計画を認定支援機関と策定すること
- 補助金額が3,000万円をこえる場合は認定経営革新等支援機関及び金融機関と策定すること。
- 付加価値額が3年~5年で年間平均3%以上増加する事業計画を策定すること
大規模賃金引上枠
多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援。(すべての公募回の合計で、150 社限定)
- 事業再構築の事業であること
- 売上減少要件があります。
- 事業計画を認定支援機関と策定すること
- 付加価値額が3年~5年で年間平均3%以上増加する事業計画を策定すること
- 3~5 年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引き上げること
- 3~5 年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均 1.5%以上(初年度は 1.0%以上)増員させること
卒業枠
事業再構築を通じて、資本金又は従業員を増やし、3年~5年の事業計画期間内に中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する中小企業者等が行う事業再構築を支援。(すべての公募回の合計で、400 社限定)
- 事業再構築の事業であること
- 売上減少要件があります。
- 事業計画を認定支援機関と策定すること
- 付加価値額が3年~5年で年間平均3%以上増加する事業計画を策定すること
- 事業計画期間内に、事業再編、新規設備投資、グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、「2.補助対象事業者」に定める中小企業者等の定義から外れ、中堅・大企業等に成長すること
グローバルV字回復枠
事業再構築を通じて、コロナの影響で大きく減少した売上を V 字回復させる中堅企業等を支援。(すべての公募回の合計で、100 社限定)
- 事業再構築の事業であること
- 売上減少要件があります。
- 事業計画を認定支援機関と策定すること
- グローバル展開を果たす事業であること
- 付加価値額が3年~5年で年間平均5%以上増加する事業計画を策定すること
緊急事態宣言特別枠
令和3年の国による緊急事態宣言発令により深刻な影響を受け、早期に事業再構築が必要な飲食サービス業、宿泊業等を営む中小企業等に対する支援。
- 事業再構築の事業であること
- 売上減少要件があります。
- 事業計画を認定支援機関と策定すること
- 付加価値額が3年~5年で年間平均3%以上増加する事業計画を策定すること
最低賃金枠
最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等が取り組む事業再構築に対する支援。
- 事業再構築の事業であること
- 売上減少要件があります。
- 事業計画を認定支援機関と策定すること
- 付加価値額が3年~5年で年間平均3%以上増加する事業計画を策定すること
事前申請が必要です
補助金交付決定通知書の受領後でなければ、補助事業に着手することはできません。
提出書類
申請する場合下記の書類の提出が必要です。
- 事業計画書
- 認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書
- コロナ以前に比べて売上高が減少したことを示す書類
- コロナ以前に比べて付加価値額が減少したことを示す書類
- 決算書等
- ミラサポplus「電子申請サポート」の事業財務情報
- 賃金引上げ計画の表明書
- 海外事業の準備状況を示す書類
- 労働者名簿
- 事業場内最低賃金を示す書類
- 審査における加点を希望する場合に必要な追加書類等
まとめ
売上要件がありますが、さほど厳しくはないですので、コロナで影響を受けている企業であればほとんどの企業が対象となってくるかと思います。
ただ、難しいのが事業計画。事業再構築指針(新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換又は事業再編)に該当するように作成し、3~5年計画を策定する必要があります。該当しそうであれば申し込まないと損なので認定支援機関と相談して申し込みましょう。