概要
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。是非ご活用ください。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
要件(対象者)
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
- 勤務間インターバルを導入していない事業場
- 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
- 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
- 全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
- 全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
- 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
要件(対象事業)
下記1~9のいずれか1つ以上実施してください。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
- 新規導入 勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること
- 適用範囲の拡大 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規定すること
- 時間延長 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること
対象経費
対象経費は、対象事業の取り組みにかかる費用です。
助成金額
上限:260万円(新規導入か否か、賃上げの引上げ割合、人数に応じて変化)
助成率:3/4~4/5
スケジュール
受付期間:申請の受付は2023年11月30日(木)まで(必着)
助成対象期間:事業実施期間中(交付決定の日から2024年1月31日(水)まで)に取組を実施してください。
まとめ
概要を記載していますので詳細な用件はサイトもしくは交付要項をご確認ください。
リーフレットを見ますと、インターバル制度を導入するために、設備や労働管理システムを入れる際に活用できる補助金のようです。労働管理の物だけでなく通常の業務で活用している機器を導入して業務効率化を目指すみたいなところにも利用できるので、案外活用の幅は広いのかもしれません。