水. 2月 25th, 2026

概要

中小企業や労働保険の特別加入者を支援する団体等が、傘下の中小企業等に対し、産業医、保健師等の専門職の他、産業保健サービスを提供する事業者と契約し、産業保健サービスを提供した際、その費用の一部を助成するものです。

URL:https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx

要件(対象者)

つぎのうちいずれかであることが必要です。

  • 事業主団体等
    事業主団体又は共同事業主であって、事業主団体等が労働者災害補償保険の適用事業主であること、中小企業事業主の占める割合が構成事業主等全体の2分の1を超えていること等、一定の要件を満たす団体等
  • 労災保険の特別加入団体 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第33条第3号に掲げる者の団体または同条第5号に掲げる者の団体であって、一定の要件を満たす団体

要件(対象事業・対象経費)

以下のような保険サービスが対象となります。

  • 医師、歯科医師による健康診断結果の意見聴取
  • 医師、保健師による保健指導
  • 医師による面接指導・意見聴取
  • 医師、保健師、看護師等による健康相談対応
  • 医師、保健師、看護師、社会保険労務士、両立支援コーディネーター等による治療と仕事の両立支援
  • 医師、保健師、看護師等による職場環境改善支援
  • 医師、保健師、看護師等による健康教育研修、事業者と管理者向けの産業保健に関する周知啓発

助成金額

上限:100万円
助成率:対象経費の80%

スケジュール

受付期間(2次募集)令和5年6月1日~7月31日
受付期間(3次募集)令和5年8月1日~9月29日
助成対象期間:計画を承認された期間

募集締め切りがありますが、予算の上限に達すると終了になります。

まとめ

この助成金は、各種団体に該当するかがひとまず大きなハードルかと思います。それを超えると、助成率80%ですのでぜひ検討してみたい助成金ですね。

参考リンク

By tounuko

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