時系列
- 令和4年3月31日
申請締切 - 令和4年2月1日
通常コースの申請期限を延長します。 - 令和4年1月31日
20円コースは令和4年1月31日で受付を終了します。 - 令和4年1月13日
特例コースの受付を開始しました。
概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
用件(対象事業・対象者)
- 賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定) - 引上げ後の賃金額を支払うこと
- 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
- 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと
申請期間・対象額
申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められています。
特例コースだと通常コースでは認められていない経費についても対象となります。
まとめ
業務改善助成金では賃金を引き上げて設備投資をした場合に、設備投資に使った費用の一部が助成金として補助されます。
賃金の引上げについて就業規則に織り込む等必要はありますが、年々自動的に最低賃金が上がってきているということもあり、この際あげておいて補助金として受け取っておくというのも一つの手段ではないでしょうか。
以前より最低賃金の引き上げを考えていた事業者さんにはもってこいの補助金となります。