概要
令和3年8月1日から令和4年6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
用件(対象事業・対象者)
- 雇用する労働者の申出により、令和3年8月1日から令和4年6月30日までの間に、以下のいずれかに該当する有給休暇を取得させたこと。
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等※に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇
- 新型コロナウイルス感染症に感染した又は風邪症状など感染したおそれのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇
- ①の有給休暇は、労働基準法第39条に定める年次有給休暇とは別の休暇(特別休暇)であること。
- ①の有給休暇は、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われるものであること。
- ①の有給休暇を取得した労働者が、申請日時点において1日以上は勤務したことのある労働者であること。
用件は難しくなさそうですね。ただ事業所によっては有給とは別の休暇になるので休みが増えるので嫌がる事業所もいるかもしれないですね。
申請期間・対象額
「対象労働者の日額換算賃金額 × 有給休暇の日数」
が支給されます。締め切りが下記の通りになっています。
- 2021年10月までの休暇(2021年12月27日まで)
- 2021年12月までの休暇(2022年2月28日まで)
- 2022年3月までの休暇(2022年5月31日まで)
- 2022年6月までの休暇(2022年8月31日まで)
まとめ
オミクロン株は小さい子供も感染し、保育園、小学校が休業しているという話もよく聞きますので該当する方もたくさんいるかと思います。
そのような従業員の方がいらっしゃる場合は積極的に申請していってあげましょう。