水. 2月 25th, 2026

概要

本事業は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改
革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事
業者等が生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入するための事業費等
の経費の一部を補助等することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的と
する。

URL:https://www.it-hojo.jp/

用件(対象事業・対象者)

対象者は下記用件を満たす方となります。

  1. 交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は日本国内で事業を営む個人であること。
  2. 交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること。
  3. gBizID プライムを取得していること。(補足 1)
  4. 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。(補足2)
  5. 交付申請に必要な情報を入力し、添付資料(本要領「3-2 交付申請に必要な添付資料」参照)を必ず提出すること。
  6. 交付申請の際、1 申請者につき、必ず申請者自身が管理する 1 つの携帯電話番号を登録すること(登録された携帯電話番号宛てに SMS にて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。また、登録された携帯電話番号に対し事務局からの連絡があった際には応じること。
  7. 補助事業を実施することによる労働生産性の伸び率の向上について、1年後の伸び率が3%以上、3年後の伸び率が9%以上及びこれらと同等以上の、数値目標を作成すること。ただし、過去3年間に類似の補助金(IT導入補助金2019、2020、2021)の交付を受けた事業者については、当該指標を強化し、1年後の伸び率が4%以上、3年後の伸び率が12%以上及びこれらと同等以上の、数値目標を作成すること。
  8. IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間、給与支給総額(※)、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)等)を事務局に報告すること。
    (※)給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。
  9. 事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。
    • 本事業における審査、選考、事業管理のため
    • 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
    • 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(交付規程に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)
    • 各種事業に関するお知らせのため
    • 法令に基づく場合
    • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申請者の同意を得ることが困難であるとき。
    • 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合
  10. 事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。(事例の公開内容及び範囲については、個別で随時合意を得るものとする)事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログイン ID 及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。
  11. 訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
  12. 中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。
  13. 交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときにおける、交付規程第32条に基づく事務局及び中小機構による立入調査等を行うこととし、調査への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定取消や補助金返還となることに同意すること。
  14. 「2-2-2 申請の対象外となる事業者」に記載の事業者でないこと。
  15. 本事業で B 類型に申請しようとする者(下記(注)の適用外の者は除く)は、いくつかの要件をすべて満たす3年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。

詳細は募集要項を確認ください。

申請期間・対象額

A類型とB類型が用意されており、B類型のほうが、要件が難しくなってきています。

申請期間は2022年12月22日まです。

補助金額はA類型が最大150万、B類型が最大450万となっています。

まとめ

生産性向上が見込めるIT設備を導入する場合はぜひ検討いただきたい補助金ですね。労働生産性を上げましょう!

参考リンク

By tounuko

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