水. 2月 25th, 2026

概要

本事業は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入するための事業費等の経費の一部を補助等することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的とする。

URL:https://it-shien.smrj.go.jp/

要件(対象者)

対象者は下記用件を満たす方となります。

  1. 申請の対象となる中小企業・小規模事業者であること
  2. 交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は個人であること。
  3. 交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること。
  4. gBizID プライムを取得していること。
  5. 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」又は「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。
  6. 交付申請に必要な情報を入力し、添付資料(本要領「3-2(2)交付申請に必要な書類」参照)を必ず提出すること。
  7. 交付申請の際、1 申請者につき、必ず申請者自身が管理する 1 つの携帯電話番号を登録すること(登録された携帯電話番号宛てにSMSにて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。また、登録された携帯電話番号に対し事務局からの連絡があった際には応じること。
  8. 国及び中小機構その他の独立行政法人の他の補助金等と重複する事業については、補助事業の対象として含んでいないこと。
  9. 補助事業を実施することによる労働生産性の伸び率の向上について、1年後の伸び率が3%以上及び3年後の伸び率が9%以上の実現可能かつ合理的な生産性向上を目標とした計画を作成すること。ただし、IT導入補助金2020、IT導入補助金2021、またはIT導入補助金2022の通常枠(A・B 類型)若しくはデジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)の交付決定を受けた事業者については、当該指標を強化し、1年後の伸び率が4%以上、3年後の伸び率が12%以上の実現可能かつ合理的な生産性向上を目標とした計画を作成すること
  10. IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、生産性向上に係る情報(営業利益、人件費、減価償却費、従業員数及び就業時間、給与支給総額(※)、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)等)を事務局に報告すること。
  11. 事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。(目的は募集要項参照)
  12. 事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。(事例の公開内容及び範囲については、個別で随時合意を得るものとする)
  13. 事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログイン ID 及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。
  14. 訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
  15. 中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。
  16. 交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときにおける、交付規程第32条に基づく事務局及び中小機構による立入調査等への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定取消や補助金返還となる場合があることに同意すること。
  17. 「2-2-2 申請の対象外となる事業者」に記載の事業者でないこと。
  18. 補助金・中小企業庁の設置する各種相談窓口等で申請時・利用時・事業報告提出時等に提供された情報は、中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーに則り、効果的な政策立案や経営支援等(申請者への各種情報提供、支援機関による個社情報閲覧等)のために、行政機関(中小企業庁・経済産業省)やその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関、施設等機関に提供・利用され、かつ、支援機関からのデータ開示依頼に対して申請者の承認があれば支援機関にも提供されることに同意すること。
  19. 中小企業庁が実施するデジタル化支援ポータルサイト「みらデジ」における「みらデジ経営チェック」を交付申請前に行った事業者であること。(なお、本事業の申請に用いた gBizID プライムを利用して事業者登録を行ったうえで、経営チェックを実施すること。)
  20. 本事業の B 類型に申請しようとする者(下記(注)の適用外の者は除く)は、以下の要件を全て満たす3年の事業計画を策定し、実行すること。(要件については募集要項参照)

詳細は募集要項を確認ください。

ざっと見たところ経営計画は大変そうですが、それ以外の項目は何とかなりそうな気がします。

要件(対象事業)

補助対象経費は、IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費用とする。補助事業者は、登録されたIT導入支援事業者への相談を行い、自社の生産性向上に寄与する適切なITツールを選択し、申請すること。なお、ソフトウェアにおける月額・年額で使用料金が定められている形態の製品(サブスクリプション販売形式等)は最大2年分の費用が補助対象となる。また、保守費用は申請するソフトウェアの利用範囲内で、最大2年分の費用が補助対象となる。(ただし、オプションに対する保守費用は最大1年分が補助対象)

助成金額

上限:A類型150万円(下限5万円)
上限:B類型450万円(下限150万円)
助成率:対象経費の1/2以内

スケジュール

締切日:2023年10月2日 (月) 17:00
交付決定日:2023年11月6日 (月) (予定)
事業実施期間:交付決定~2024年4月30日 (火) 17:00
事業実績報告期限:2024年4月30日 (火) 17:00

補助金の返還

下記のような場合は補助金の返還を求められることがあります。注意しましょう。

・ 賃上げ目標が必須となる B 類型において、事業実施効果報告が事業実施効果報告期間内に提出がなかった場合
・ 賃上げ目標が必須となる B 類型において、「2-2-1 申請の対象となる事業者及び申請の要件(2)申請要件(テ)」の内容を満たさないことを事業実施効果報告において事務局が確認した場合

加点・減点項目

下記のような場合は加点がされ補助金の申請が通りやすくなります。積極的に挑戦しましょう。

  1. 地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画(IT導入補助金の申請受付開始日が当該計画の実施期間内であるものに限る)の承認を取得していること
  2. 交付申請時点で地域未来牽引企業に選定されており、地域未来牽引企業としての「目標」を経済産業省に提出していること
  3. 導入するITツールとしてクラウド製品を選定していること
  4. 導入するITツールとして「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を選定していること
  5. 導入するITツールとしてインボイス制度対応製品を選定していること
  6. A類型の申請者であって、以下の要件を全て満たす事業計画を策定し、従業員に表明していること
    1. 事業計画期間において、給与支給総額*1を年率平均1.5%以上増加(被用者保険の適用拡大*2の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
    2. 事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする
  7. B 類型の申請者であって、2-2-1(2)(テ)に基づき策定した事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+50円以上の水準にする
  8. 令和4年度に「健康経営優良法人2023」に認定された事業者であること
  9. 「地域 DX 促進活動支援事業」における支援コミュニティ・コンソーシアムから支援を受けた事業者であること
  10. 介護保険法に基づくサービスを提供する事業所で、介護職員等特定処遇改善加算を取得しているものを運営している法人。
  11. 応募申請時点で、以下のいずれかに該当すること。
    1. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし1段階目~3段階目又はプラチナえるぼしのいずれかの認定)を受けている者又は従業員数100人以下であって、「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している者
    2. 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん、トライくるみん又はプラチナくるみんのいずれかの認定)を受けた者又は従業員数100人以下であって、「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している

下記に該当する場合は減点がされます。

  1. IT導入補助金2022において、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)で交付決定を受けた事業者
  2. IT導入補助金2023において、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型及び商流一括インボイス対応類型)で申請を行っている若しくは交付決定を受けた事業者

事業実施後の報告

採択後に報告が必要になってきますので注意しましょう。下記の期間に3回必要になります。

  • 2025年4月~2025年9月
  • 2026年4月~2026年9月
  • 2027年4月~2027年9月

過去の採択例

googleで「〇〇補助金 採択例」と色々出てきます。

採択例を除いてみると、今まで人がしていた作業をIT導入して生産性や効率化を図るものが採択されやすいようですね。あとは一般的なソフトを利用するのではなく、自社の業種に特化したようなIT化ができるとさらに採択されやすいように見えます。

参考リンク

By tounuko

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